職場での化学物質管理については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)の結果、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供を行い、化学物質を使用
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【厚労省】「労働安全衛生法に基づく化学物質による労働災害防止のための自律的管理」の説明会
元の記事: 全日本印刷工業組合連合会
職場での化学物質管理については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類(GHS分類)の結果、危険性・有害性があると区分された全ての化学物質を対象として、化学物質の譲渡・提供者が危険性・有害性情報の提供を行い、化学物質を使用
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